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A アメリカの非居住者に対する課税率は31%で、残りの69%が下記の計算で一時所得とみなされる金額になります。
(外国での収入金額−収入を得るための費用−特別控除額50万円)X1/2
の計算式で計算でき、1等に当選した場合、一時所得の金額は、その年の全所得を合算してを課税する「総合課税」の適用を受けます。
例をあげて御説明しますと、20億円が当選しアメリカから日本へ届く小切手は13億8000万円です。これが日本での収入金額になり、お客様が使った費用と50万円を差し引いて約11億5000万円が手取りの金額になります(日本での収入により誤差が生じます。)
その他にも外国税額控除額について調べてみたところ、外国税額控除額は、その年の外国所得税額か、次の式で計算した控除限度額の少ない方が適用されるとのことでした。米国での連邦税31%が非課税対象になることもあると言えるでしょう。
その年分の所得税の額 × (その年分の国外所得総額/その年分の所得総額)
また弊社では、1等が当選した場合は上記以外の節税対策等も御用意しております。
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